秋田の探偵・興信所-DV

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離婚 家庭内暴力

ドメスティックバイオレンス(以下DV)と呼ばれる
夫婦間・恋人間の肉体的・精神的暴力が最近増えてきています。
暴力と言ってすぐに思いつくのはいわゆる身体的暴力だと思いますが、
それ以外にも以下のような行為もDVの対象行為となります。

  • ・心理的暴力(人格を否定するような言葉を言われる、など)
  • ・経済的暴力(生活費を渡さない、など)
  • ・社会的暴力(人付き合いや外出を禁止される、など)
  • ・性的暴力(望まない性行為を強要される、など)

DVを行った本人が暴力を行った後、対象者に対して
優しく接する時期があることがありますが、結局
これらの暴力行為は繰り返されることが多いです。

ではもしDVを受けた場合はどう対処すればいいかですが、
離婚を考えている場合とりあえずしなければいけないことは
暴力の証拠を残しておくこと」です。
小さい怪我でも病院に行って医師の診断書を貰っておいたり、
写真を残しておいたり、日記を書いておいたり、
裁判になった場合も不利にならないよう
ありとあらゆる証拠を残しておきましょう。
その後、財産分与で不利にならないように、
実印や預金通帳、共有財産などを自分の管理下に置いておきましょう。
そして、これ以上DVを受けないよう婦人相談所の
一時避難所や安価で利用できる民間シェルターを利用して
暴力を行う相手から距離をおきましょう。
この時、実家に戻ったり住所変更手続きをするようなことは
避難場所である住所が知られる危険がありますので
絶対にやめておきましょう。

DVを受け続けることは自分にも、
お子様がいる場合はお子様にも決していい状況とは言えません。
「自分に原因があるのだから」「逃げたら後が怖いから」と
躊躇わずに、近くの婦人相談所や法律相談所に駆け込みましょう。

 
 

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